同居家族の有無のみにより生活援助の提供判断をしないよう、都道府県宛通知がありました。
以下、厚生労働省作成の利用者向けチラシより抜粋編集
生活援助はどのようなサービスですか?
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行うサービス
どのような場合に生活援助は利用できますか?
○利用者が一人暮らしの場合
○利用者の家族が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
*利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
例えば、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などがあります。
Δ
以下、厚生労働省作成の利用者向けチラシより抜粋編集
生活援助はどのようなサービスですか?
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行うサービス
どのような場合に生活援助は利用できますか?
○利用者が一人暮らしの場合
○利用者の家族が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
*利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
例えば、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などがあります。
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